規約

北海道畜産草地学会会則

第1条 名称

本会は北海道畜産草地学会と称する。本会の事務局は、総会で定める機関に置き、所在地は事務局と同一にする。

第2条 目的

本会は、農畜産業に関する研究を総合的・多角的に推進することで、北海道における農畜産業の発展に資する研究成果の健全な普及を図るとともに、農畜産業に関する社会的要請に応えることを目的とする。

第3条 事業・会誌の発行

本会は、第2条の目的を達するため、シンポジウム、大会、現地見学会およびその他必要な事業を行う。

  1. 社会要請に対応する農畜産技術研究情報の提供、会員相互の情報交換などを目的として、年1 回会報を発行する。また、大会の発表要旨集は別途発行する。

第4条 会員

本会員は正会員、学生会員、法人会員、賛助会員および名誉会員をもって構成する。

  1. 正会員は第2 条の目的に賛同する個人とする。
  2. 学生会員は第2条に賛同する学生などとする。
  3. 法人会員および賛助会員は第2条の目的に賛同する会社、あるいは団体とする。
  4. 名誉会員は、本会に功績のあった者とし、評議員の推薦により、総会において決定し終身とする。
  5. 正会員の会費は年額2,500 円とする。賛助会員の会費は1口以上で、1口年額10,000円とする。法人会員は1口以上で、1口年額20,000円とする。学生会員および名誉会員から会費は徴収しない。
  6. 正会員は、入会希望した年度を除き、当該会計年度が始まる前までに会費を納入しなければならない。新年度開始時に会費を3ヵ年未納の場合、退会扱いとする。
  7. 法人会員および賛助会員は毎年当該年度末までに会費を納入しなければならない。
  8. 賛助会員は会費の口数に応じた広告を会報に掲載することができる。
  9. 法人会員は、1口あたり法人構成員から不特定4名までを正会員に準ずる扱いとする。

第5条 役員

本会には下記の役員を置く。

会長1名

副会長5名以内

評議員若干名

監事2名

幹事若干名

  1. 会長、副会長、評議員および監事は会員より選出する。その選出に際して、会長は若干名の役員選考委員を委嘱する。役員選考委員会は会長、副会長および監事の候補者を推薦し、評議員の議を経て総会において決定する。
  2. 会長は会務を総括し本会を代表する。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその代理をする。
  4. 評議員は評議員会などにおいて重要な会務を審議する。
  5. 監事は会務ならびに会計を監査し、結果を総会に報告する。
  6. 幹事は会長が会員より委嘱し、会務処理を行う。
  7. 役員の改選は事務局が移転する前年の総会で行い、任期は事務局の任期と一致させる。役員の再任は妨げないが、会長および副会長の再任は1回限りとする。会長または副会長が退任する場合、役員選考委員会が後任者を役職名にて選考することを妨げない。なお、任期途中での退任の場合、後任者は前任者の会務を直ちに引き継ぎ、直近の評議員会ならびに総会で承認を得る。

第6条 総会

総会は毎年1回開く。ただし、必要な場合には臨時にこれを開くことができる。総会では会務を報告し、重要事項について協議する。

第7条 評議員会

  1. 評議員会は、全役員をもって構成する。
  2. 評議員会は、重要な会務の審議を行う。
  3. 評議員会は、会長が招集する。
  4. 評議員会の決議は、役員の過半数が出席し(委任状可)、その過半数をもって行う。

第8条 会計年度

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。会計決算の報告は、監事による監査を受けた上で、総会において行われなければならない。

第9条 会則の改正

本会則の変更は、総会の議決による。

 

付 則 本会則は、2012年5月26日より施行する。

2012年12月15日 改定

2013年9月1日 改定

2015年4月1日 改定

2016年4月1日 改定

2016年11月19日 改定

2020年12月7日 改定

 

北海道畜産草地学会 旅費規定

  1. 本会は、評議員会および各種委員会の開催に際し、各役員および委員に対して交通費を支給する
  2. 評議員会および各種委員会が、大会と同時に開催される場合には支給しない。
  3. 旅費支給額は公共交通機関の運賃を参考にして、会長が判断する。また支給は交通費のみとする。

2012年5月26日制定

 

北海道畜産草地学会 表彰規定

  1. 本会は北海道の畜産および草地に関する試験・研究および農畜産業への普及・指導に顕著な業績を挙げた会員に対し「北海道畜産草地学会賞」を送り,これを表彰する.
  2. 会員は受賞に値すると思われる者を推薦することができる.
  3. 会長は,その都度,選考委員若干名を委嘱する.
  4. 受賞者は選考委員会の報告に基づき,評議員会において決定する.
  5. 本規定の改正に当たっては,評議員会の承認を受けるものとする.

2012年5月26日制定

 

北海道畜産草地学会 編集委員会規定

  1. 会則3 条1 項に基づき本規定を定める。
  2. 会報「北海道畜産草地学会報」の編集のため、編集委員会を置く。
  3. 編集委員は委員長1 名、委員若干名、幹事若干名からなり、評議員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
  4. 委員長、委員、編集幹事の任期は役員の任期と同じとし、再任を妨げない。委員長や委員の任期は、連続2 期を越えてはならない。欠員が生じた場合、補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
  5. 編集委員会の任務は、会報刊行計画の立案、原稿の依頼・受理、掲載内容の決定、発行などとする。
  6. 投稿規定、原稿作成要領は別途定める。
  7. 編集委員会規定の改正にあたっては、評議員会の承諾を受けるものとする。

2012年5月26日制定

2016年11月19日改定

 

北海道畜産草地学会報 投稿規定

  1. 北海道畜産草地学会会報は、原著論文、総説、解説、受賞論文、シンポジウム報告、海外研修報告、研究ノート、技術レポート、会員からの声などを掲載する。
  2. 「原著論文」は畜産学・草地学上価値ある内容をもち、他の学会誌などに未発表のものとする。
  3. 「総説」は特定分野における一連の研究成果をレビューしたものとする。
  4. 「解説」は、北海道の農畜産業にとって有益と思われる研究成果あるいは技術などについて、他分野の会員にも容易に理解できるように詳述したものとする。
  5. 「研究ノート」は最新の研究成果を含む内容とし既・未発表を問わないが、未発表データの公表にあたっては公知となることを十分に考慮して投稿する。
  6. 「技術レポート」は、北海道の農畜産業に役立つ技術を紹介するものとする。
  7. 原著論文は査読を受けるものとする。その他の原稿は編集委員会または編集委員会より指名されたものに本学会誌としてふさわしいか審査を受け、内容および字句の訂正を受けることがある。
  8. 原稿の作成と投稿に際しては、原稿作成要領に従うこととする。
  9. 動物を用いた研究において、著者は動物倫理に十分な配慮が払われ、所属機関における動物実験のガイドラインにしたがって行ったことを明記しなくてはならない。動物を用いた研究が倫理に反していると判断した場合には掲載を拒否することがある。
  10. 組換えDNA実験については、著者は実験を行った研究機関の組換え DNA実験に関するガイドラインにしたがって操作・管理を行ったことを明記する。
  11. 人を対象とする研究では、世界医師会(World Medical Association)総会にて承認されたヘルシンキ宣言の精神に則り、著者の所属機関における倫理審査委員会等の承認を受けたものであること、研究協力者には文書によるインフォームド・コンセントを得ていることとする。
  12. 本誌に掲載された論文の著作権は北海道畜産草地学会に属する。
  13. 規定の改正に当たっては、評議員会の承認を受けるものとする。

2012年5月26日制定

2012年12月15日改定

2018年9月3日改定

2019年8月26日改定

2020年11月9日改定

 

北海道畜産草地学会報 査読および掲載可否に関する規定

  1. 査読の目的:北海道畜産草地学会では、投稿された原稿(原著論文)が「北海道畜産草地学会会報」に掲載されるのにふさわしいものであるか否かを判断するために、査読の制度をおく。本制度の運営は編集委員会が責任を負う。
  2. 査読者の選考:投稿された原稿が「原著論文」である場合には、原則として会員である該当分野の研究者2名を編集委員会において選定し、査読を依頼する。なお査読者は著者に対して匿名とし、氏名は公開しないものとする。
  3. 査読の期間:査読の期間は、原則として査読者に依頼した日から21日以内とする。
  4. 査読方法:査読者は以下の項目について評価を行い、審査結果用紙に記入し返送する。
    1)内容
    主題が「北海道畜産草地学会」の目的に合致するか
    主張・論点に新規性・独自性があるか
    研究目的が明らかで、達成するための研究方法は適切であるか
    結果に基づき十分な考察がなされているか
    原稿の形式、構成が投稿規定及び原稿作成要領に従っているか
    2)表現・形式
    原稿の形式、構成が投稿規定及び原稿作成要領に従っているか
     論旨が明確で一貫性があり、不必要に難解・冗長となっていないか
    図や表は質・点数ともに適切で、そのすべてが本文に明確に言及されているか
    一般通念上、不適切な表現がないか
  5. 判定:査読者は総合的に判断し、次の4段階の判定を行う
    (a) 掲載可(このまま掲載が可能)
    (b) 修正後掲載可(体裁など微細な修正のみ必要で、修正後の再査読は不要)
    (c) 改訂後再審査(大幅な修正が必要で、改訂後の再査読が必要)
    (d) 掲載不可
  6. 原稿の改訂:(b)「修正後掲載可」と判定された論文については、著者は査読者および編集委員会の指摘を十分考慮しながら原稿を修正し、指定された期日までに提出しなくてはならない。編集委員会は提出された修正原稿の掲載可否を判断する。(c)「改訂後再審査」と判定された論文については、著者は、査読者および担当編集委員の指摘を十分考慮しながら原稿を改訂し、指定された期日までに提出しなくてはならない。編集委員会は提出された改訂原稿を査読者に送付して再度評価を依頼し、その再審査の結果を考慮し掲載可否の判断を行う。
  7.  掲載の可否の決定および著者への通知:最終的な掲載可および掲載不可の判定は、審査結果の報告を受けて編集委員長が行なう。査読者の見解が異なるときは、編集委員会よりさらに1名の査読者を指定してもよい。その査読結果を斟酌して編集委員長が掲載の可否を決定する。編集委員会は掲載可否の判定結果を理由とともに著者に通知し、掲載が決定した論文に対して受理証明書を発行する。
  8. 査読および掲載可否に関する規定の改正:本規定の改正にあたっては、評議員会の承諾を受けるものとする。

2018年5月13日制定

2020年11月9日改定